| 名称 |
社団法人 日本複写権センター
Japan Reprographic Rights Center (JRRC) |
所在地
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〒107-0061 東京都港区北青山3-3-7 第一青山ビル3階
Tel 03-3401-2382 Fax 03-3401-2386 URL:http://www.jrrc.or.jp/ |
| 設立年月日 |
平成3(1991)年9月30日
(社団法人許可 平成10(1998)年10月1日)
(著作権等管理事業者登録 平成13(2001)年11月14日)
(指定著作権等管理事業者指定 平成14(2002)年3月7日) |
| 目的 |
日本複写権センターは、著作権者の複写等に係る権利を集中的に管理し、利用者から複写使用料を徴収して著作権者に分配するという集中的な権利処理を行うことにより、許諾に係る困難さや不便さを解消し、著作権の保護と著作物の適正な利用を実現することをその事業としている。 |
会員団体
(2008年6月現在) |
著作者団体連合 (理事長 坂上 弘)
〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地JC I I ビル303
Tel:03-3265-7451
学術著作権協会 (会長 齋藤 毅)
〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-41
Tel:03-3475-5618
URL:http://www.jaacc.jp
出版者著作権管理機構(代表理事 小峰 紀雄)
〒162-0828 東京都新宿区袋町6 日本出版会館
Tel:03-3513-6969
URL:http://www.jcopy.or.jp/
新聞著作権協議会 (会長 後藤 尚雄)
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル7階
Tel:03-3591-4422
URL:http://www.ccnp.jp
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著作物の複写 (コピー) は、著作権法で定められた例外を除き、著作権者の許諾を得て行う必要があります。しかし、個々の著作権者の連絡先を調べ許諾を得ることは容易ではありません。
そこで、コピーに関する権利を集中的に管理し、利用者が簡易な手続きで著作物のコピーを適法に行うことができるような、著作権の集中処理のしくみが必要になりました。 |
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| 著作権法 |
第21条
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著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 |
| 第63条 |
著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 |
〔参考〕第2条1項15号
複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること(以下略) |
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| 著作権法には、第30条〜第50条に著作権を制限する規定があり、著作権者の許諾を得なくとも著作物を利用できる場合を定めています。個人的又は家庭内の利用
(30条) 、一定の条件と範囲での図書館等から利用者へのコピーの提供 (31条) や、教育機関での授業目的の利用 (35条) 等が典型的な例です。これらの制限規定の範囲を超える利用は、許諾を得ずに行えば違法なものとなります。 |
| 1 |
センターは、広く著作権者から複写等に関する権利行使の委託を受け、それを管理し、 |
| 2 |
利用者との間に、複写利用許諾契約を締結し、複写使用料を受領し、 |
| 3 |
受領した使用料を権利委託者に分配します。 |
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センターは、著作権者の持つ著作権のうち、複写等に係る権利行使の委託を受け、それを管理します。
利用者は、予めセンターとの間で締結した著作物複写利用許諾契約の下に複写等を行い、使用料規程に従って一定期間(個別許諾契約の場合は複写等の都度)ごとに使用料を支払います。
使用料は、センターから、センターを構成する各委託者団体を経由して著作者に分配されます。 |
| 複写の対象範囲は、出版物の小部分、少部数で、著作物の頒布を目的としない複写(使用料規程第2節)、頒布を目的とした複写及びその複写物の譲渡(同第3節)、ならびに著作物のファクシミリ送信(同第4節)で、当センターが管理の委託を受けた著作物が複写利用許諾契約の対象となります。<注> |
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新刊書の発行に伴い、センターへの権利委託件数は日々増加しております。すべての著作権者から委託を受けるのは容易ではありませんが、センターでは、委託件数を増やす努力を続けております。
なお、許諾契約については、いずれかの著作権者から異議の申し立てがあったときなどの、万一の問題発生の場合には、センターも協力して解決にあたることとしております。 |
| 1. 著作物の頒布を目的としない複写利用許諾契約には、「個別」と「包括」の二種があり、第2節(3)の定めに従って使用料を算出します。 |
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| (1) |
「個別許諾」は、複写等をする際、そのつど許諾契約を行う必要があります。 |
| (2) |
「包括許諾」は、契約期間中、使用料規程に基づく複写等についてそのつど契約を結ぶ必要はなく、企業・団体等の複写実態に応じた契約といえます。
契約方式は、“実額” “定額調査” “簡易” の3方式があります。 |
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| 利用者は、下記の4方式(個別1方式、包括3方式)の中のひとつを選び、センターと契約します。 |
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| 個別許諾 |
複写等を行う都度、センターから許諾を得、使用料を支払う方式。 |
| 包括許諾 |
実額方式 |
契約締結後、利用者は出版物の複写等の全記録を取り、一定期間ごとにセンターに報告し、使用料を支払う方式。
手続き等の内容が全員に徹底可能な利用者に向いた方式です。 |
| 定額調査方式 |
当該企業等の数カ所(例.本社、工場、営業所等)で一定期間調査を行い、年間複写量を推計し、使用料を決定する方式。
調査にあたっては、利用者のご協力をいただくことになります。 |
| 簡易方式 |
企業等の複写等の実態にあった年間使用料計算式(従業員数、機器台数等を基礎とした4計算方法)の中のひとつを選び、予め年間使用料を決める方式。
契約後は、記録・報告等の手続きを必要としない簡便さがあります。 |
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| 2.著作物の頒布を目的とした複写、譲渡に係る複写利用許諾契約には、「個別」と「包括」のニ種があり、「使用料規程」第3節(3)の定めに従って使用料を算出します。 |
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| 3. 著作物のファクシミリ送信に係る複写利用許諾契約には「個別」と「包括」のニ種があり、「使用料規程」第4節(3)の定めに従って使用料を算出します。 |
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著作物の頒布を目的としない複写の基本となる使用料は、1頁2円(消費税別)です。
ただし、包括許諾契約簡易方式により契約される利用者は、従業員数や機器の台数により、年間使用料を算出していただくことになります。 |
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| 〔個別許諾、包括許諾実額方式〕 |
| 複写したページ数、部数がはっきりしておりますので、この数に単価(2円)をかけたものが使用料となります。 |
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| 〔包括許諾定額調査方式〕 |
| サンプル調査から推計された複写等の量によって年間使用料を算出します。 |
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| 〔包括許諾簡易方式〕 |
| 従業員数や機器台数により、年間使用料を算出します。下記の4つの計算方法から、各利用者の複写等実態に合わせてひとつを利用者が選択し、年間使用料を計算します。 |
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| 包括許諾簡易方式の使用料計算方法 |
| 1. |
利用者が合理的根拠に基づき複写実態調査を行い、推計複写量を自主申告し、センターと協議し年間使用料を決める。 |
| 2. |
年間使用料=全コピー機台数× 2,500枚×2円 |
| 3. |
年間使用料=全従業員数×20枚×2円 |
| 4. |
年間使用料=(全従業員数×20円)+(全コピー機台数× 2,000円)
(注) 研究費対売上高比 5%以上の企業
3.が24枚 4.が24円で計算
1%未満の企業 3.が16枚 4.が16円で計算 |
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| 利用者は、下記の4方式(個別1方式、包括3方式)の中のひとつを選び、センターと契約します。 |
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| 個別許諾 |
複写等を行う都度、センターから許諾を得、使用料を支払う方式。 |
| 包括許諾 |
実額方式 |
契約締結後、利用者は出版物の複写等の全記録を取り、一定期間ごとにセンターに報告し、使用料を支払う方式。
手続き等の内容が全員に徹底可能な利用者に向いた方式です。 |
| 定額調査方式 |
当該企業等の数カ所(例.本社、工場、営業所等)で一定期間調査を行い、年間複写量を推計し、使用料を決定する方式。
調査にあたっては、利用者のご協力をいただくことになります。 |
| 簡易方式 |
企業等の複写等の実態にあった年間使用料計算式(従業員数、機器台数等を基礎とした4計算方法)の中のひとつを選び、予め年間使用料を決める方式。
契約後は、記録・報告等の手続きを必要としない簡便さがあります。 |
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| 2.著作物の頒布を目的とした複写、譲渡に係る複写利用許諾契約には、「個別」と「包括」のニ種があり、「使用料規程」第3節(3)の定めに従って使用料を算出します。 |
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| 3. 著作物のファクシミリ送信に係る複写利用許諾契約には「個別」と「包括」のニ種があり、「使用料規程」第4節(3)の定めに従って使用料を算出します。 |
| コピーの都度許諾を得る必要のある「個別許諾契約」以外は、1年単位の年間契約としており、1年経過後は自動継続としております。 |
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| 〔契約期間〕 |
包括許諾契約の場合すべて1年間単位とし、1年経過後は、契約当事者のいずれかからの特段の意思表示がない限り、自動継続されます。
個別許諾契約では、その都度、契約書を取り交わします。 |
| 利用者は、前記契約の種類・方式のうちから、ひとつを選ぶことができます。契約期間満了の際、事前に申し出ていただき、契約の種類・方式を変更し、次年度の契約を結ぶことができます。特別の変更申し出がない場合、契約は自動更新され、次年度以降は覚書交換により、使用料の修正を行います。 |
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| 〔契約〕 |
利用者が選択された方式による契約書(2通)をセンターから利用者にお送りします。利用者は、当該契約書(2通)に、必要事項を記入し、記名捺印の上、センター宛に送付してください。センターでは1通を保管し、1通を返戻し契約は成立します。契約書の返戻時に当年度の請求書を同封いたします。
契約書式は、センター宛にご請求ください。 |
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| 〔更新〕 |
| 契約次年度からは、契約内容に特別の変更がないかぎり、契約はそのまま継続し、センターからは「覚書」のみをお送りいたします。簡易方式の場合には、覚書により、当該年度分の従業員数または機器台数の異動をお知らせいただき、それに基づいて使用料の修正をすることになります。 |
| 各国の集中処理機構とセンターが協定を結び、海外出版物の複写の権利処理の取扱い窓口となります。 |
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| 〔海外の処理機構〕 |
| 現在、世界中の50を超える複写権処理機構 (RRO= Reproduction Rights Organisations) があります。センターは、これらの機構と双務協定の締結をすべく準備を進めています。この協定締結後は、わが国で海外の出版物からコピーされた分について、センターから各国の機構を通じて各国の著作権者に分配され、逆に海外でわが国の著作物がコピーされた場合、センターを通して使用料の分配が行われます。 |
| センターの分配規程に基づき、手数料を控除後、委託者団体を通して分配を行います。 |
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| 〔分配方法〕 |
| センターが受領した使用料は、「日本複写権センターと権利者・利用者との関係」の図の通り、センターを構成する委託者団体を経由し、著作権者に分配されます。この際、センターは業務に要する費用として使用料の30%を限度として、手数料を控除します。分配規程では、当年度の末までに前年度受領額につき、分配を行うことにしております。 |
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| 〔分配のための実態調査〕 |
| 個別許諾や包括許諾実額方式の場合には、使用された著作物が明確であり、分配には問題ありません。しかしそれ以外の包括許諾契約の場合、どの著作者のものが利用されたのかを明らかにすることは困難であり、分配のための資料が必要となります。そのため、包括許諾契約・簡易方式の契約書第5条(複写実態調査)に基づき、業種別等にいくつかの企業のご協力を得て実態調査を行って資料を作成し、これに基づいて分配を行います。 |
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