よくある質問

よくお問い合わせいただく質問をQ&A形式でご紹介します。

Q.1 日本複製権センターは何をするところですか?
A.1 著作物(美術作品、写真、書籍、雑誌、学術著作物、新聞など)を紙に複写(コピー)することに関し、著作権者が持っている複写権(複製権:著作権法第21条)の管理の委託を受け、権利者に代わって、委託を受けた範囲でコピーすることを利用者に許可するところです。  
これは「著作権の集中管理業務」と言われ、著作物のコピーを希望する方と日本複製権センター(JRRC)が「著作物複写利用許諾契約」を締結し、その契約書の内容に従って利用者の方から複写使用料の支払を受け、これを権利者に分配するというものです。
Q.2 JRRCと複写利用許諾契約を締結すると、どんなものがどのくらいコピーできるのですか?
A.2 JRRCを構成している4つの会員団体から複写権の管理委託を受けた著作物を、原則、社内や組織内部で使うことを目的に、著作物の小部分、少部数をコピーすることができます。
詳しくは、「契約について」をご覧下さい。
Q.3 法人著作というのはどういう意味ですか?
A.3 著作物は、一般的には「個人(自然人)」によって作られますが、「法人(会社、団体など)」の使用者(雇用者)が職務上作った著作物をその法人の名前で公表する場合は、その法人が著作者であり著作権を有することになり、これを「法人著作(或いは職務著作)」と言います。  例えば、週刊誌や新聞などに掲載されている一般の記事は法人著作に当たります。 しかし、連載小説や寄稿記事など、法人の使用者ではない人が書いた著作物については、その小説や寄稿記事などを書いた人が著作権を有しており、法人著作とはなりません。
Q.4 新聞の記事をコピーして社内で利用することはできますか?
A.4 JRRCが複写権の管理を委託されている新聞社が発行する新聞記事については、JRRCと「著作物複写利用許諾契約」を締結していただければ、JRRCの使用料規程の範囲内でコピーして社内で利用することができます。(新聞著作権協議会加盟の新聞社の記事の「クリッピング・サービス」に該当する利用については、「契約について」の「契約対象の著作物について」をご参照ください)
Q.5 新聞の記事を本社でコピーして、地方の支社や営業所などにFAXで送ることはできますか?
A.5 新聞記事をコピーしてFAX送信することは、JRRCが「新聞著作権協議会」から管理を委託されている著作物の利用範囲に含まれていません。従って、このような利用については、個々の新聞社との契約を通じて、予め許可を得ていただく必要があります。
Q.6 新聞の記事をスキャンしてPCに取り込む場合は手続きが必要ですか?
A.6 この場合の「スキャン」は、デジタル方式のスキャナーを使って「記事の複製(=記事のデジタルデータ化)をする」ことと考えられます。新聞記事に限らず、文字情報(書籍、雑誌、文献等)のデジタルデータ化については、JRRCが管理委託を受けている範囲には含まれていないため、個々の権利者の許可を得る必要があります。
Q.7 新聞の記事をスキャナーで読み取り、イントラネットやLANを使って送信する場合、センターの許可を得ることはできますか?
A.7 デジタルデータ化された記事を、電子的手段を使って送信することについてJRRCは管理委託を受けていないため、個々の新聞社の許可を得る必要があります。JRRCは、デジタルデータ化についての管理委託を受けていないため、新聞に限らず、管理委託を受けているすべての著作物についても同様です。
Q.8 新聞に掲載されている記事の著作権は誰のものですか?
A.8 一般的な報道、社説、解説などはその新聞の発行者(新聞社)が著作権を持っていますが、新聞に掲載されている小説や寄稿文などは、ほとんどの場合、その著者が著作権を持っています。
Q.9 本の表紙や一部をデジタル化して自分のブログに掲載することはできますか?
A.9 個人のブログであっても、誰でもがアクセスしてそのブログを見ることができるため、本の表紙や一部(著作物)の掲載は著作権法第30条の「私的使用」の範囲を超えることになります。また、著作物をインターネット上にアップロードすることは、著作権者の公衆送信権(著作権法第23条)に触れることになるため、権利者に無断でこのようなことを行うのは著作権法違反行為となります。
Q.10 図書館で著作物をコピーできる範囲はどのくらいですか?
A.10 図書館でのコピーは、著作権法では、図書館の職員(司書)が利用者の依頼を受けて行うこととされています。その場合、図書館は、「著作物の一部分」をコピーできますが、一部分という範囲については、現状、「1つの著作物の半分を超えない部分のコピー」として運用されているようですが、「半分は一部とは言えない」との見解もあります(著作権法第31条参照)。
Q.11 学校の授業で書籍などから複写して教材として使用することはできますか?
A.11 学校で授業を担任する先生とその授業を受ける生徒(学生)は、その授業に必要な場合には、必要な限度で著作物を複写して使用することができます(著作権法第35条参照)。しかし、その「限度」については、事例ごとに判断が必要となります。 
なお、この著作権法第35条の運用については、社団法人日本書籍出版協会のホームページに、「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン(URL http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf)」と「学校その他の教育機関における著作物等利用に関するフローチャート(URL http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/flow.pdf)」が掲載されているので、ご参照下さい。
Q.12 本の奥付に「本書から複写を希望される場合は日本複写権センターにご連絡下さい」というような表示がありますが、JRRCに依頼すれば複写したものを送ってくれるのですか?また、本の内容について伺いたいことがあるのですが。
A.12 JRRCは、会員団体から複写権の管理委託を受けて、一定の範囲でコピーすることを許可するところで、コピーサービスをするところではありません。 
また、蔵書があるわけではないので、個々の著作物の内容については、同じ奥付に記載されている「発行所」などの連絡先にお問い合わせ下さい。
Q.13 出版物の奥付にRRの記号が表示されているのを見ることがありますが、何を意味しているのですか?
A.13 英語のReprography(複写)とRight(権利)の頭文字を四角で囲んだものです。RはJRRCに複写権の管理が委託されていることを意味するマークなので、JRRCの許可があればコピーできます。しかし、Rが表示された印刷物は、現在JRRCが管理していないため、このマークが印刷されている出版物をコピーしたいときは、一般社団法人出版者著作権管理機構(JCOPY)或いは個々の出版者に直接お問い合わせ下さい。
なお、マークの表示がなくてもJRRCの管理著作物である場合もあるので、管理著作物検索ページでご確認下さい。
Q.14 ある週刊誌に面白い記事が掲載されていたので、自分でファイルしておくためにコピーしたいのですが、著作権処理はどうすればよいですか?
A.14 自分で楽しむためや、自分のための資料や記録として保存したりファイルしたりするためにコピーする場合は、著作権法によって、一定の条件の下に著作権処理する必要がないことが規定されています(著作権法第30条参照)。
Q.15 著作物の引用や転載についても日本複製権センターに使用申請をすれば許可してもらえますか?
A.15 JRRCは、著作物を複写(コピー)する権利を委託されているだけであり、著作物を「転載」する場合の権利を委託されていませんので、直接権利者の許諾を得ていただく必要があります。
著作物の「引用」については、著作権法に規定された要件を満たしている場合は、許諾を得る必要はありません。
日常的にいただくご質問から、一般に「引用」と「転載」が混用されていると思われるため、以下のとおりご説明いたします。
自分の文章のなかに他人の文章などを単純に取り入れることは「転載」になります。この場合は、著作権者の許諾が必要です。しかし、一般的にはこのような形で第三者の著作物を利用することを著作権法に規定されている「引用」と思われている(勘違いされている)方が多くいらっしゃるように感じられますが、これは著作権法に規定されている「引用」には該当しません。
「引用」は著作権法第32条第1項に規定されていますが、この規定と判例として確立された次の条件をすべて満たした場合のみ「引用」とされ、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用することができます。 
その条件とは、①引用する著作物は公表された著作物であること、②自己の文章が「主」であり、引用される文章は「従」であること(自己の論旨に導くため、または自己の論旨を説明するために第三者の文章を利用すること)、③引用する量は必要最小限に限られること、④引用する文章は原文のままであること(改変してはいけない)、⑤自己の文章と引用する文章は「かっこ」で括るなどして、明瞭に区分すること、⑥引用した直近の位置に引用する著作物の出所を明記すること。
以上の6つの条件をすべて満たした場合のみが著作権法上の「引用」と認められます。したがって、この条件を一つでも欠いた場合は、「転載」ということになり、著作権者の許諾が必要になります。
なお、同法第32条第2項には、例外として、国や公共団体などが作成する広報資料などの「転載」が認められる場合が規定されています。
Q.16 海外の著作物を複写する場合は何処に連絡をすればいいのですか?
A.16

JRRCでは、現在のところ海外出版物の取扱いはしておりません。

日本国内で海外著作物を複写利用する場合には、次の団体にてご利用が可能となります。

  1. 「一般社団法人学術著作権協会(学著協:URL http://www.jaacc.jp/新しいウィンドウを開きます)」
    2012/3/1現在、アメリカのCCC*を含む25カ国・地域のReproduction Rights Organizations(RRO:著作権管理機構)との双務協定を締結しています。
  2. 「一般社団法人出版者著作権管理機構(JCOPY:URL http://www.jcopy.or.jp/新しいウィンドウを開きます)」
    アメリカのCCC*と双務協定を締結しています。(2012/4/1現在)

なお、上記以外の海外著作物を複写利用される場合には、その著作物を発行している海外の出版者に直接お問合せください。

*CCC(Copyright Clearance Center)

Q.17 雑誌に掲載されたタレント、役者、歌手、アーティストなどの写真を自分のブログに掲載したいのですが、センターとの契約によって許可を受けることはできますか?
A.17 これらの写真をブログに掲載しようとする場合は、その写真が出版物に掲載されていたものであっても、出版者などの著作権とは別に、著名人の「肖像パブリシティ権」という権利があるために、出版物の著作権を処理するだけでは使用できません。 
なお、肖像パブリシティ権は、出版者や、書籍や雑誌などの発行所に使用申請をしても、一般的にそのタレントなどの所属事務所などがパブリシティ権を管理しているため、出版者や発行所からはほとんど許可を得ることはできません。

(ご参考)
CRIC(公益社団法人著作権情報センター)の「著作権Q&A」もご活用ください。

http://www.cric.or.jp/qa/qa_index.html新しいウィンドウを開きます

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